当会の達成目標
STEP
01
大学卒業・学位取得支援
国際インターンシッププログラムの実施
海外の高等教育課程(ポストセカンダリー教育)を修了した人材の受け入れ比率を高めるべく、国際インターンシップを通じて、海外の大学との連携や外国人大学生との交流を推進します。
これにより、多様な業種における人材育成や、地方創生・地域活性化を図ることを目指します。

STEP
02
事業・技術承継型
国際インターンシッププログラムの実施
海外の若年層人材をインターンとして受け入れ、将来的な事業承継者として育成していくことを目指し、インターンシッププログラムの設計や受け入れ企業ネットワークの構築、ビザや法制度の整備、文化・言語面でのサポートなど、多角的な支援を実施します。政府、自治体、企業、教育機関が連携し、持続可能な事業承継モデルの構築を目指します。
特に、地方自治体や商工会議所との連携を強化し、地域密着型のインターンシップを推進します。
海外人材の受入れにより、後継者不足の解消と共に、多様な視点や新しいビジネスモデルを取り入れた中小企業の国際競争力を向上を目指します。また、地域に根差した産業の継承と発展を通じて、地方創生や地域活性化にも貢献します。

国際インターンシッププログラム
(大学卒・学位取得支援インターンシップ)
国際インターンシッププログラム(大学卒・学位取得支援インターンシップ)は、海外の大学に在籍する外国人学生が、大学の教育課程の一環として日本企業で就業体験や研修を行うプログラムです。外国人学生がその大学の教育課程の一部としてインターンシップで日本に来る場合、在留資格(特定活動9号)が認められます。このプログラムは以下の要件を満たす必要があります。
- インターンシップが大学の単位として認められること
- 大学と日本の受入企業との間で契約書が締結されていること
- 契約書内にインターンシップが「単位として認める」の旨が記載されていること

インターンシップビザ「特定活動(告示9号)」
海外の外国人が日本で報酬を伴うインターンシップを行う場合には、在留資格「特定活動(告示9号)」を取得する必要があります。
在留資格「特定活動」とは、法務大臣が指定した活動を外国人に認めた在留資格のことで、現在では46種類の活動が告示されています。
インターンシップビザもその一つで、在留資格「特定活動(告示9号)」によってンターンシップ活動を外国人に認めています。
インターンシップの目的は「社会実践を通じて、大学での学びに役立つ知識や技術を習得させ、人材育成に寄与する」ことを求められます。
長期インターンシップ:外国人留学生と企業の“お見合い”
1年間の長期インターンシップは、外国人留学生と企業にとっての“お見合い”期間です。
これは、就職前に双方がじっくりと相手を理解し合うことで、入社後のミスマッチを防ぎ、高い定着率を実現します。
言語や文化の壁がある留学生にとって特に重要で、企業にとっても多様な人材を理解し、活用するための有効なプロセスです。